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訪問看護ステーションぷくぷく

2026.07.27

2026年7月24日医ケア児支援法改正(訪問看護 重心 医ケア児 ぷくぷく 小児 神戸市)

 

2026年7月24日(金)に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案が参議院本会議で成立しました。
この改正による一番大きな変革は、医ケア児のみではなく医ケア者や重症心身障害児・者も対象となったことです。
主な要点をざっくりと纏めてみました。

 

 

1. 支援対象の大幅な拡大(「子供」から「大人・重複障害」へ)
・18歳を超えて大人になった「元・医療的ケア児」や、成人後に医療的ケアが必要になった人も対象になります。
・重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している方も明確に対象として追加されました。

 

 

2. 成長・ライフステージに応じた支援の強化
・18歳に達した後も、地域で継続して必要な医療を受けられる体制を整えます。
・在宅勤務など本人に合った働き方の確保、定着支援、就労準備教育(学校等での指導)、雇用する企業への支援などを盛り込みました。企業側にも適正な雇用管理の努力義務が課されます。
・グループホーム(共同生活を営む住居)など、本人が希望する期間入居できる住居の確保を進めます。
・学校卒業後も生涯にわたって学び続けられる環境を整備します。

 

 

3. 学校・教育・保育環境の整
・支援対象校として、これまでの小中高校・特別支援学校等に加え、高等専門学校(高専)や専修学校(高等課程)などが明記されました。
・看護師だけでなく「介護従事者」の配置も対象とし、保護者が付き添わなくても授業への出席や修学旅行・学校行事に参加できる体制を整えます。

 

 

4. 家族への支援と孤立防止
・日中の預かり(レスパイト)、夜間訪問サービス、通学などの移動支援、重度訪問介護などを実施・強化します。
・当事者や家族同士が支え合う「交流活動」への支援や、適切な相談機関・情報の提供を行います。
・保護が必要な子供が、できる限り家庭的な環境で養育されるよう体制を整備します。

 

 

5. 防災・災害対策と拠点(支援センター)の強化
・基本理念に「防災」を追加。支援センターが市町村と連携し、個別避難計画の作成協力や情報提供を行うことが業務として追加されました。
・支援センターの設置・指定を行える主体が、都道府県だけでなく「指定都市」「中核市」「特別区(東京23区)」にも広げられました。
・地域における支援体制の課題共有や連携を図るため、「医療的ケア児等支援地域協議会」を置くことができるようになりました。

 

 

6. 地域格差の是正と情報の公表
・住んでいる地域によって支援に差が出ないよう、教育や支援センターの運用状況を検証し、是正措置を講じます。
・政府や地方公共団体は、どのような支援施策を行っているか(実施状況)を随時公表するよう努めることとされました。

 

 

施行日:令和9年(2027年)4月1日

見直し:施行後3年を目途に必要に応じて見直しを行う(検討条項)。

 

以下、改正法の原文です。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22105029.htm