2022.08.29
今回は公費についてのお話です。
公費は前々回でもお話したように、国が財源となるものと地方自治体が財源となるものがあります。
公費は、誰でも利用できるわけではなく、利用される方によって事前に申請が必要となるものがあります。
また、その申請には対象者が定められていて、対象者に該当していなければ利用することはできません。
しかも、公費によって申請先の部署が異なることと、申請から実際に利用できるようになるまで結構時間がかかるのが難点です。
更に、病院での受診などの場合には該当の疾患に係る受診でなければ利用することができません。(訪問看護では問題なくご利用頂けます)
しかし、様々な手間を考慮しても公費を利用することによる恩恵を大きいと思います。
◆小児慢性特定疾病医療費助成制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kenko/health/promotion/intractable/child/annai.html
訪問看護において公費は国の財源のものと地方自治体によるものどちらもご利用することができます。
より自己負担の少ない公費を使いたいと思いますが、実はそうはいきません。
国が財源の公費を持っている場合は、国の公費を優先して利用しなければいけないというルールがあります。
例えば、小児慢性とこども医療を所持していたとします。
小児慢性(国の公費)の上限額が800円、こども医療(地方自治体の公費)の上限額が0円だった場合、
こども医療の方が安いからこども医療を利用しようとしてもルール上できません。
必ず、国の公費である小児慢性から利用しなければいけません。
じゃあ小児慢性なんて取得しなければ良いじゃないかと思われますが、小児慢性にも大きなメリットがあるのです。
一つ目は、日常生活用具給付です。市町村により自己負担額は変わりますが、様々な助成を受けることができます。詳細は下記を参照してください。
https://www.shouman.jp/assist/utensil
二つ目は、神戸市では入院時の食費が2分の1になります。詳細は下記を参照してください。
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/1353/201802jikohutan_1.pdf
三つ目は、利用した各医療機関の合算で上限額となります。
例えば上限額が800円の場合、A病院+B薬局+C訪問看護を利用した場合、3つの利用料合算で上限額が800円となります。
こども医療などの場合は、それぞれの医療機関で上限額800円となるため、3つの医療機関を利用すると自己負担額が2400円となります。
このように、利用を考えているものによって申請するかしないかを考える方が良いです。
何でもかんでも申請してしまうと実は損した・・・なんてこともあるので注意しましょう。
難しくてよく分からない時は、当ステーションのスタッフに相談してみて下さい。メリットデメリットを踏まえてお話させて頂きます。